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グローバルファンド 人権5原則を発表

2015年4月27日
グローバルファンド 人権5原則を発表

グローバルファンドは設立以来、人権に配慮して感染症対策を支援してしてきましたが、改めて人権5原則(以下)を定め、グローバルファンドの支援を受ける各国・組織との契約に原則が明記されること、また、人権侵害に関して各国からの通報制度を設けたことが本日発表されました。

エイズ、結核、マラリアとの闘いには、この感染症にもっともかかりやすい脆弱な環境に置かれた人々に集中して、質の高いサービスを届けることが重要です。特に、貧しく辺鄙な地域に住む人々、同性愛者、少数民族、性産業に従事する人々、薬物使用者、移民・避難民、文化的に差別されている集団、拘禁中の人々、こうした人々が医療サービスにアクセスするためには、人権が守られていることが何よりも重要で、また感染症対策の効果を高めるためにも人権の視点は不可欠です。

詳細は、グローバルファンドのニューリリースとウェブをご覧下さい。
Global Fund Launches Human Rights Complaints Procedure
27 April 2015


Human Rights Standard

グローバルファンドの支援を受ける事業は、以下の原則を守ることが求められます。
原則1:差別なくすべての人にサービスを提供する。これは拘禁状態にある人々も含む。
原則2:科学的根拠に基づいて認可された医薬品や治療法のみを使用する。
原則3:拷問の要素を含む、または残虐で非人道的で尊厳を傷つける手法を使用しない。
原則4:診断検査、治療、保健サービスの提供において、プライバシーを尊重し守秘義務を守り、十分に説明して同意を得た上でこれらの提供を行う。
原則5:医療上の身体拘束や強制隔離は極力避け、感染拡大防止の最終手段としてのみ使用する。
(仮訳)

Photo: The Global Fund

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